民法 第466条第2項

(債権の譲渡性)
第466条第2項

 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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