船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第5項
(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第5項 小型船舶操縦者は、第一項から […]
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(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第5項 小型船舶操縦者は、第一項から […]
(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第4項 小型船舶操縦者は、小型船舶に […]
(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第3項 小型船舶操縦者は、衝突その他 […]
(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第2項 小型船舶操縦者は、小型船舶が […]
(小型船舶操縦者の遵守事項)第23条の36第1項 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物 […]
(指定)第23条の12第3項 国土交通大臣は、指定試験機関に特定試験事務を行わ […]
(指定)第23条の12第2項 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。) […]
(指定)第23条の12第1項 国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験 […]
(準用)第23条の11 第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免 […]
(操縦試験の免除)第23条の10第1項 第二十三条の二十五及び第二十三条の二十 […]