民法 第520条の20
第520条の20 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用 […]
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第520条の20 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用 […]
第520条の19第2項 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項 […]
第520条の19第1項 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及 […]
(指図証券の規定の準用)第520条の18 第五百二十条の八から第五百二十条の十 […]
(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17 第五百二十条の十三から前条まで […]
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16 記名式 […]
(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15 何らかの事由により記名式所持 […]
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14 記名式所持人払証券 […]
(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名 […]
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)第520条の12 金銭その他の物又は有価証 […]