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第520条の20 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無…
第520条の19第2項 第五百二十条の十一及び第五百二十条…
第520条の19第1項 債権者を指名する記載がされている証…
(指図証券の規定の準用)第520条の18 第五百二十条の八…
(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17 第五百二十…
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第52…
(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15 何らかの…
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14 …
(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13 記名式所持人…
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)第520条の12 金銭…