(損害賠償の方法)
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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(損害賠償の方法)
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。