民法 第439条第1項


(連帯債務者の一人による相殺等)
第439条第1項

 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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