民法 第511条第2項

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条第2項

 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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