民法 第466条の2第3項

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の2第3項

 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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