民法 第408条

(選択権の移転)
第408条

 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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