民法 第495条第2項

(供託の方法)
第495条第2項

 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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