民法 第484条第1項

(弁済の場所及び時間)
第484条第1項

 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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