民法 第471条第2項

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第471条第2項

 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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