民法 第457条第3項

(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条第3項

 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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