民法 第472条の4第3項

(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4第3項

 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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