(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。