民法 第402条第2項

(金銭債権)
第402条第2項

 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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