民法 第484条第2項

(弁済の場所及び時間)
第484条第2項

 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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