民法 第465条第2項

(共同保証人間の求償権)
第465条第2項

 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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