民法 第470条第1項

(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第1項

 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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