民法 第444条第1項

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条第1項

 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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