(債権の目的)
第399条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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(債権の目的)
第399条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。