民法 第413条第2項


(受領遅滞) ※ 本条解説へ移動する
第413条第2項

 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法413条2項解説】

債権者の受領遅滞により、履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となります。
例えば、債権者が受け取り場所で受け取らなかったことによる再配達の費用や、引き渡しまでに目的物を保管するのに要した費用を請求することができます。

 

2021年8月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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