民法 第469条第1項

(債権の譲渡における相殺権)
第469条第1項

 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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