民法 第424条の7第1項

(被告及び訴訟告知)
第424条の7第1項

 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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