(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第4項
前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
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(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条第4項
前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。