(選択権の行使)
第407条第2項
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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第407条第2項
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。