民法 第401条第1項

(種類債権)
第401条第1項

 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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