民法 第465条の2第3項

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2第3項

 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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