民法 第424条の9第2項

(債権者への支払又は引渡し)
第424条の9第2項

 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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