(供託物の取戻し)
第496条第1項
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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