民法 第501条第1項

(弁済による代位の効果)
第501条第1項

 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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