民法 第488条第2項

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
第488条第2項

 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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