(第三者の弁済) 【※ 本条解説へ移動する】
第474条第1項
債務の弁済は、第三者もすることができる。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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以下、解説です。
【民法474条1項解説】
弁済とは、債務者が債権者に対して債務を履行し、債務を消滅させるような行為を言います。債権者としては、債務を弁済してもらえればいいので、基本的には第三者からの弁済でも構いません。
ただし、①弁済をすることにつき正当な利益を有しない第三者による弁済(民法474条2項)、②債務の性質が第三者の弁済を許さない場合(民法474条4項)、③当事者間で第三者には弁済させないというような特約がある場合(民法474条4項)、には例外として第三者からの弁済をすることができません。
2022年4月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)