(第三者の弁済) 【※ 本条解説へ移動する】
第474条第4項
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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以下、解説です。
【民法474条4項解説】
弁済をすることについて正当な利益を有する第三者が行う弁済や、債務者または債権者の意思に反しない第三者からの弁済についても、次の場合には認められていません。
①債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
→例えば、歌手のコンサートなど、代わりの人が債務を履行するのでは当初の目的を達成できないような性質の債務の場合には、第三者からの弁済は認められません。
②当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき
→当事者間で第三者からの弁済を禁止若しくは制限する特約をあらかじめ決めていれば、第三者からの弁済は認められません。
2022年4月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)