民法 第430条

(不可分債務)
第430条

 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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