(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の6
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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