民法 第446条第1項


(保証人の責任等) ※ 本条解説へ移動する
第446条第1項

 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法446条1項解説】

保証人は、債権者と保証人との間で締結する契約によって、主債務者が債務を履行しない場合に代わりに債務を履行する責任を負う者を言います。契約は書面もしくは電磁的記録で行わなければなりません(民法446条2項3項)。

【保証債務の範囲】
保証人が負うことになる保証債務の範囲は、利息、違約金、損害賠償、契約による原状回復、その他債務に従たるすべてのものが含まれます(民法447条1項)。ただし、主債務を保証するという債務の性質から、主債務を超えて債務を保証することはありません。

【求償権】
保証人が、自己の財産をもって債務を弁済したときは、弁済した分を主債務者に対して支払うように請求することができます(民法459条1項)。

【保証債務の性質】
①付従性
保証債務は、主債務に付従して存在しているという性質です。
●保証債務だけで成立することはなく、主債務が弁済などで消滅すると、保証債務も消滅します。
●主債務が減少すれば、保証債務も同じく減少します。ただし、主債務が増加した場合に、自動的に保証債務の範囲も増加するわけではありません(民法448条1項2項)。
●主債務者に生じた事由(時効の完成猶予や更新など)については、原則として保証人にも効力が及びます(民法457条1項)。
●同時履行の抗弁権など、主債務者が主張することができる権利については、保証人も同様に主張することができます(民法457条2項)。
●主債務者が債権者に対抗することができる権利(相殺権、取消権、解除権)を有する場合には、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができます(民法457条3項)。

②随伴性
主債務を担保するという保証債務の性質から、主債務が移転すると、保証債務も伴って移転します。

③補充性
保証債務はあくまでも主債務の二次的な債務という性質であることから、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(民法453条)が認められます。
●催告の抗弁権→債権者から履行の請求を受けた場合に、先に主債務者へ履行の請求をするように債権者に求めることができる保証人の権利です。
●検索の抗弁権→債権者が保証人の催告の抗弁に従い主債務者に対して催告をした後でも、保証人が主債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないことを求めることができる保証人の権利です。

【保証人に生じた事由の効力】
保証人に生じた事由の中で、主債務者に影響が及ぶものは、弁済などによる債務の消滅です。保証人に生じた履行の請求による時効の完成猶予や更新については、主債務者に効力は及びません。

 

2022年6月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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