(更改後の債務への担保の移転)
第518条第2項
前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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