民法 第465条の5第3項

(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第465条の5第3項

 前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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