民法 第423条第2項

(債権者代位権の要件)
第423条第2項

 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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