民法 第462条第1項

(委託を受けない保証人の求償権)
第462条第1項

 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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