民法 第463条第2項

(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第463条第2項

 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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