民法 第413条の2第2項


(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由) ※ 本条解説へ移動する
第413条の2第2項

 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

以下、解説です。


【民法413条の2第2項解説】

債権者が受領遅滞(民法413条1項)、すなわち債務者が履行の提供をしたにもかかわらず債権者が受け取らなかったもしくは受け取ることができなかったために履行が完了していない場合に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって後発的に債務の履行が不可能となったときの責任の所在が債権者にあることを規定しています。

本項でも前項と同じく「みなす」としています。受領遅滞に陥っている原因が債権者にある以上、遅滞後に履行不能になったことについても、債権者が責任を負うべきだからです。

履行不能になったことについて、債権者が責任を負うとは、債権者の債務者に対する反対給付については、消滅しないということを意味します。つまり、債権者は、債務者が履行したとすれば自身が負うはずだった反対給付について免除されません(民法536条2項)。

 

2021年8月21日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA