民法 第536条第2項

(債務者の危険負担等)
第536条第2項

 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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