民法 第627条第3項


(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条第3項

 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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