民法 第545条第3項


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第545条第3項

 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法545条3項解説】

原状回復によって、金銭以外の物を返還するときは、受領時以降に生じた果実も返還しなければなりません。

果実とは、天然果実(民法88条1項)と法定果実(民法88条2項)とがあります。
天然果実とは、例えばみかんの木から収穫したみかんや鉱山から掘り起こした鉱物など、その物から収穫・採取できる産出物です。
法定果実とは、例えばマンションを貸した際に受け取った賃料のように、物を使用させた際に受け取った金銭及びその他の対価です。

契約がなければ、もともとの所有者が取得するべきだった果実について、原状回復により元の所有者へ果実も合わせて返還する義務があります。

 

2021年10月6日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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