民法 第605条の2第3項

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の2第3項

 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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