民法 第538条第2項

(第三者の権利の確定)
第538条第2項

 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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