民法 第629条第2項

(雇用の更新の推定等)
第629条第2項

 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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