(目的物の滅失等についての危険の移転) 【※ 本条解説へ移動する】
第567条第2項
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
以下、解説です。
【民法567条2項解説】
売買契約締結後、売主が目的物を提供して債務を履行しようとしたにもかかわらず、買主が受け取ることを拒み、又は受け取ることができない状態、すなわち受領遅滞(民法413条1項)に陥っている場合に目的物が滅失または損傷した場合のリスクを、当事者のどちらが負担するかということを規定しています。
本項では、当該目的物の滅失または損傷が当事者双方の責めに帰することができない事由によって起こった場合には、その滅失又は損傷の負担は、前項と同じく買主が負担することになっています。つまり、買主は相手方から目的物の引き渡しを受けたり、完全な物の給付を受けることを請求することはできませんが、反対給付としての買主の代金支払い債務について当然には免除されず、予定通り履行する必要があります。
本来ならば売主が履行の提供をした時点で買主が受領していたであろう状況においては、その間に生じた危険についても、買主が負うべきと考えられるからです。前項と同様に、買主は履行の追完請求(民法562条1項)、代金減額請求(民法563条1項)、履行遅滞や不完全履行を理由とする損害賠償請求(民法415条1項)及び契約の解除(民法540条1項)をすることはできません。
2021年11月6日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)