民法 第529条

(懸賞広告)
第529条

 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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